よくあるご質問

建設業許可を受けなければならないのはどのような場合ですか?
原則として、1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事を請け負う場合には建設業許可が必要です(建築一式工事は1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅)。
建設業許可を受けていない工事を請け負った場合の罰則は?
無許可営業は3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)です。ただし、「軽微な工事(次項で説明)」のみを受注する場合は除きます。
「軽微な建設工事」とはどのようなものですか?
請負金額が500万円(税込)未満の工事(建築一式は1,500万円(税込)未満または木造住宅延べ面積150㎡未満)は「軽微な建設工事」とされ、許可不要です(建設業法第3条)。
「請負代金の額」を計算する際に注意すべき点はありますか?
はい。請負代金の額には消費税が含まれます。また、注文者が材料を提供する場合は、その材料費や運搬費なども含めて計算する必要があります。さらに、1件の工事を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額で判断します。
建設業許可にはどのような区分がありますか?
下請契約の規模による「一般建設業」と「特定建設業」があり、さらに営業所の設置状況による「知事許可(都道府県)」と「大臣許可(国)」に分かれます。全部で4区分(一般・特定 × 知事・大臣)です。
一般建設業と特定建設業の違いは何ですか?
特定建設業は、1件の下請代金が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上となる工事を下請に出す場合に必要です。それ以外は一般建設業で足ります。
国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違いは何ですか?
複数の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可、複数の営業所があっても同一の都道府県内だけにある場合なら知事許可です。
建設業許可の有効期間は何年ですか?
5年間有効です。更新申請をしなければ失効します。
営業所ごとに営業所技術者(専任技術者)は必要ですか?
はい。建設業の営業を行う各営業所ごとに、業種に応じた専任の営業所技術者を置く必要があります。
営業所技術者(専任技術者)の要件には何がありますか?
主に以下のいずれかで満たします。
・国家資格(1級の施工管理技士等)
・実務経験(原則10年以上、一部は5年以上)
経営業務の管理責任者(常勤役員)の要件は?
許可業種について5年以上の経営業務の経験を有する役員等、またはこれと同等の地位にある者が必要です。令和2年改正で要件が緩和されています。
資金要件はありますか?
自己資本額500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があることが必要です。
欠格要件とは何ですか?
暴力団関係者でないこと、破産手続開始決定を受け復権していないこと、禁錮以上の刑を受けて一定期間経過していないことなどです。
建設工事にはどのような業種がありますか?
建設工事は、「土木一式工事」「建築一式工事」の2つの一式工事と、大工工事や電気工事などの27の専門工事を合わせた、合計29業種に分類されています。
「一式工事」の許可を持っていれば、関連する専門工事も自由に請け負えますか?
いいえ、できません。「一式工事」の許可だけでは、500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできず、その専門工事に対応する許可が別途必要になります。
「附帯工事」とは何ですか?また、その許可は必要ですか?
主たる建設工事に付随して施工される従たる建設工事のことです。例えば、管工事に伴う電気工事などが該当します。附帯工事は、主たる工事の許可があれば請け負うことができますが、自ら施工する場合にはその専門技術者を配置するか、その専門工事の許可を持つ業者に下請けさせる必要があります。
工事現場に配置する技術者は、他社の社員でも問題ありませんか?
いいえ、問題があります。主任技術者や監理技術者は、工事を請け負った建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者でなければなりません。そのため、在籍出向者や派遣社員などを配置することは原則として認められません。
技術者を工事現場に「専任」で配置する必要があるのは、どのような工事ですか?
公共性のある施設や多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で、請負金額が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)専任で配置しなければなりません。個人住宅などを除くほとんどの工事が対象となります。
 工事の「一括下請負(丸投げ)」をしても大丈夫ですか?
いいえ、原則として禁止されています。一括下請負は、発注者の信頼を裏切り、施工責任を曖昧にさせ、手抜き工事や労働条件の悪化を招くおそれがあるためです。ただし、民間工事に限り、発注者から書面による事前の承諾を得た場合は例外的に認められます。公共工事では全面的に禁止されています。
「施工体制台帳」の作成が必要なのはどのような場合ですか?
元請の建設業者が発注者から直接請け負った建設工事で、下請契約の総額が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上になる場合に、施工体制台帳の作成が義務付けられています。なお、公共工事の場合は、下請契約の金額にかかわらず作成が必要です。
個人事業主でも許可は取れますか?
はい。法人・個人を問わず要件を満たせば取得可能です。
許可を受けた後に義務付けられることはありますか?
毎事業年度終了後4か月以内に「決算変更届(事業年度終了届)」を提出する必要があります。また、商号や役員、所在地などに変更があった場合は30日以内、経営業務の管理責任者や専任技術者が交代した場合は14日以内に変更届を提出しなければなりません
決算変更届を出さないとどうなりますか?
更新申請や業種追加の申請ができなくなります。最悪の場合、監督処分の対象にもなります。
「監督処分」にはどのような種類がありますか?
主に以下の3種類です。①指示処分(軽度の違反行為に対する改善命令) ②営業停止処分(一定期間、営業活動を禁止) ③許可取消処分(重大な違反や欠格要件該当時に行われる)
許可が取り消される主なケースは?
主な例は以下の通りです。・名義貸しを行った場合 ・許可申請に虚偽の記載をした場合 ・欠格要件に該当した場合 ・建設業法違反で重大な処分を受けた場合
監督処分を受けた場合、公告されますか?
はい。営業停止や許可取消の処分を受けると、国土交通省または都道府県の公報やウェブサイトで公告されます。取引先にも影響を与える重大な事項です。

細かい規定や例外があるので詳しく知りたい方は当方にご相談ください。