建設業許可
(1)建設業許可
建設業を営もうとする事業主は、表 1 に掲げる「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。 (建設業とは、元請・下請を問わず、また、法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。) 表1 軽微な建設工事(=許可を受けなくとも請け負うことができます。)
土木一式工事等 (建築一式工事以外) | 1 件の請負代金が 500 万円未満の工事(税込み) |
建築一式工事※ | 次の1か2のいずれかに該当する工事 1. 1件の請負代金が 1,500 万円未満の工事(税込み) 2. 延べ面積 150 m2未満の木造住宅工事 |
1件の請負代金が 500 万円未満の工事(税込み)
建築工事一式※
次の1か2のいずれかに該当する工事
- 1件の請負代金が 1,500 万円未満の工事(税込み)
- 延べ面積 150 m2未満の木造住宅工事
(2)建設業の種類(業種)
建設業の許可は、表 2 に掲げる 29 の業種に分かれており、業種ごとに許可を受けることが必要です。(土木工事業、建築工事業の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない 場合は、消費税込 500 万円以上の専門工事を単独で請負うことはできません。)
表 2 建設業の種類(業種)
土木工事業 | 建築工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 |
とび・土工工事業 | 石工事業 | 屋根工事業 | 電気工事業 |
管工事業 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 |
舗装工事業 | しゅんせつ工事業 | 板金工事業 | ガラス工事業 |
塗装工事業 | 防水工事業 | 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井工事業 |
建具工事業 | 水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 |
解体工事業 | ※解体工事業は、平成28年6月1日より追加 |
(3)特定建設業の許可と一般建設業の許可
①特定建設業の許可(令和5年1月1日施行 改正建設業法施行令)
発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が 4,500 万円(税込)以上(建築一式工事は 7,000 万円(税込)以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の許可が必要です。 なお、元請負人が 4,500 万円(建築一式工事は 7,000 万円)以上の工事を下請施工させよ うとする時の 4,500 万円(建築一式工事は 7,000 万円)には、元請負人が提供する資材の価格は含みません。
②一般建設業の許可
特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が必要です。
(4)知事許可と国土交通大臣許可
①知事許可
一つの都道府県内のみに「営業所」を置いて営業を行う場合は、知事許可が必要です。
②国土交通大臣許可
二つ以上の都道府県内に「営業所」を置いて営業を行う場合は、国土交通大臣許可が必要です。
許可の基準(許可を受けるための要件)
- 建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること
- 専任技術者(専技)を営業所ごとに置いていること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること
- 欠格要件等に該当しないこと
他で許可がおりなかった場合や資格が無くても実務経験が10年以上あれば取得できる可能性があります。 まずはお気軽にご相談ください。