経営事項審査

経営事項審査について

(1) 経営事項審査とは、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で建設業法施行令第27条の13で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない経営に関する客観的事項についての審査です。

(2) 公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その公共工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7か月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければなりません。従って、入札参加資格審査申請の結果、数年間有効の入札参加資格者名簿に登載された方であっても、経営事項審査は毎年受けることが必要です。

(3) 経営事項審査は、「経営状況分析」と「経営規模等評価」の2つから成り立っています。この両方の結果の通知を受けなければ、経営事項審査を受けたことになりません。また、「経営状況分析」と「経営規模等評価」の結果から算出される「総合評定値」があります。
  1. 経営状況分析
    国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録経営状況分析機関」という。)が行います。
  2. 経営規模等評価
    国土交通大臣許可業者については国土交通大臣が、都道府県知事許可業者については当該知事が、それぞれ行います。
  3. 総合評定値の通知
    国土交通大臣許可業者については国土交通大臣が、都道府県知事許可業者については当該知事が、それぞれ行います。なお、総合評定値の請求は、経営規模等評価の申請を行うときに併せて行うことができます。総合評定値の請求は任意ですが、多くの公共工事の発注者が「総合評定値の通知を受けていること」を入札参加資格審査の際に求めていますので、経営規模等評価申請を行う際に併せて請求するようにしてください。

    ・申請書類に虚偽や不正があった場合は、法律により罰せられます。
    ・行政書士でない者は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、「官公署へ提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成」を業とすることができません。
    (日本行政書士会連合会に行政書士名簿の登録を行っていない場合は、資 格を有していても書類の作成及び書類の提出は行えません)

経営事項審査申請に必要な資格

建設業の許可を受けていなければ、経営事項審査を受けることができません。
【公共工事を国・県・市町村等から直接請け負うためには】
※ 表中の数字は、千葉県知事許可における標準的な所要期間。